地域通貨「けーら」運用規約

第1条【目的】

この規約は、京都府福知山市大江町毛原地域内における、主にコミュニティ活動等のために発行する地域通貨の運用について定める。

地域通貨は、毛原住民と毛原とともに暮らしを考えてくれている毛原地域外の住民、毛原地域内の事業者等において循環させることにより、活力あるコミュニティの創造、再生及び共助の推進、地域経済の活性化につなげることを目指すものとする。

第2条【名称及び価値】

地域通貨の名称は「けーら」とし、1けーらは1円相当額とする。

「けーら」は紙幣方式と電子方式とし、紙幣方式で発行した「けーら」の資金を電子方式として利用可能残高に移動させ資金を利用可能な状態にすることができるものとする。なお、電子方式に資金移動を済ませた紙幣方式の「けーら」は無効紙幣とする。

「けーら」の有効期限を発行日より6ケ月間とする。

第3条【使用範囲】

「けーら」の使用範囲は、毛原地域内とする。

第4条【発行主体】

「けーら」は、毛原の棚田ワンダービレッジプロジェクト毛原政所(以下「毛原政所」という。)が発行する。毛原政所の役は、第10条に定める「けーら清算会」において、利用会員及び加盟会員の中から選出する。

第5条【会員の構成】

「けーら」を使用する会員は次のとおりとし、その登録は毛原政所が行う。ただし、次の第1号、第2号に該当する会員でなく、毛原政所に登録がない者が「けーら」を所持し、「けーら」を使用した者は第3号の協力会員とする。

  1. 利用会員
  2. 毛原政所が登録する毛原住民と毛原とともに暮らしを考えてくれている毛原地域外の住民であって、「けーら」を使用して商品購入・サービスを受け取る会員及び「けーら」を使用して商品販売・サービス提供をする会員をいう。また、「手助けサービス」を受けたことに対して「けーら」でお礼をする会員及び「手助けサービス」を提供し、そのお礼を「けーら」で受け取る会員をいう。

  3. 加盟会員
  4. 毛原政所が登録する毛原地域内の事業者であって、「けーら」を商品・サービスの対価として受け取る会員をいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に規定する「風俗営業」に該当する店を営業するものは、加盟会員となることができない。

  5. 協力会員
  6. 毛原政所に登録のない「けーら」の流通に協力する会員をいう。

第6条【発行場所及び発行対象者】

「けーら」の発行場所は、京都府福知山市大江町毛原を所在地とする毛原政所とする。発行対象者は利用会員と協力会員とし、原則として一人の発行限度額を1日に10000けーら以内とし、日本円との両替にて発行する。ただし、毛原政所が販促用「けーら」として発行するときはこの限りでない。

第7条【けーら使用時の確認】

第5条第1号、第2号、第3号の会員(以下会員という。)は、「けーら」を使用 するときは、使用日が有効期限内であることを確認し使用する。

第8条【換金】

「けーら」は、原則として換金しない。利用会員及び加盟会員の所持する有効期限が到来した「けーら」は、期限到来日より1ケ月以内に毛原政所に申し出て、新しく6ケ月間有効期限の「けーら」と交換することを原則とする。ただし、利用会員及び加盟会員は、第10条に定める「けーら清算会」に限って現金(円)と引き換えることができる。 また、加盟会員は、「けーら清算会」を待たずに、提供した商品・サービス等の対価として受け取った「けーら」の換金を、別に定める様式により、毛原政所に請求し、現金(円)と引き換えることができるものとする。協力会員の所持する「けーら」の現金(円)との引き換えは行わない。

第9条【換金手数料】

「けーら」の換金手数料として、6%を換金時に徴収する。

第10条【けーら清算界】

毛原政所は、原則として6ケ月毎に「けーら清算会」を開催する。けーら清算会は、登録している利用会員及び加盟会員に開催日を通知し、次条に定める「けーら会計」の収支状況報告、換金の手続き期間とその手法、毛原地域内の新しい仕事に対し支払う「けーら」のレートについて議場に諮り決定する。

第11条【けーら会計の設置】

毛原の棚田ワンダービレッジプロジェクトに地域通貨「けーら会計」を置き、会計取扱者を定め「けーら清算会」に収支状況を報告しなければならない。

会計取扱者は、毛原政所役が担うこととする。

「けーら会計」の収入は、日本円と両替し「けーら」を発行した際の日本円収入、換金 手数料、預金利息、毛原地域の新しい仕事によって生まれた純利益、その他寄付金等とする。また、支出については、「けーら」を換金した日本円支出、事務経費等とする。

第12条【未使用残高の保全措置】

「けーら」が使用できなくなった場合の「けーら」所持者の保護を図るため、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)に基づく保全措置のほか、利用会員及び協力会員に「けーら」を発行した際の受領額から会員に換金した額を除いた全額である未使用残高を現金(円)で保管することとし、「けーら清算会」での議決による場合以外には支出しないものとする。

第13条【補足】

前条までに定めるもののほか必要な事項は、毛原の棚田ワンダービレッジプロジェクトの代表が同メンバーの同意を得て別に定めるものとする。

(附属)

この規約は、平成29年7月22日から施行する。

この規約は、2022年4月1日から施行する。

毛原政所の指名

水口一也(毛原の棚田ワンダービレッジプロジェクト代表)

地域通貨「けーら」の仕組み(Q&A)

地域通貨「けーら」の仕組みについてはこちらを参照。